第1条 本会は和歌山県医師会内科医会と呼称する。
第2条 本会は内科学の研究、会員相互の親睦、医道の高揚を目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
1. 医学会の開催
2. その他本会の目的を達成するに必要な事業
第4条 本会の事務所は和歌山県医師会内に置く。
第5条 本会は上記目的に賛同する和歌山県医師会員を以って組織する。但し、役員会が認めた場合和歌山県医師会に入会していない医師もその入会を認める。
第6条 入会または退会しようとする者は、本会に申し出るものとする。
第7条 会員は所定の会費及び負担金を本会に納入しなければならない。但し特別な事情がある者に対しては役員会の議決を経て、その額を減免する事ができる。
第8条 本会の経理は会費ならびに県医師会からの交付金による。
第9条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 3 名
理 事 若干名(評議員をかねる)
評議員 若干名
監 事 2 名
第10条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。これらは役員会の議を経て会長之を委嘱する。
第11条 会長は評議員会に置いて推薦し、総会の議決により決定する。
第12条 役員の任期は2年とする。
第13条 副会長、理事、評議員および監事は会長之を委嘱する。
第14条 会長は本会を総理し、理事会、評議員会において、議長となる。
第15条 副会長は会長が事故あるとき、その職務を代理する。
第16条 副会長、理事は会長を補佐し、本会の運営を行う。監事は本会の会計を監査する。評議員は本会枢要の事項を評議する。
第17条 総会は年1回行う。その他必要に応じ、会長が臨時に開くことができる。
第18条 理事会、評議員会は必要に応じて会長が招集する。
第19条 会議の議決は出席役員の過半数により決定する。可否同数のときは会長が決定する。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 会則の変更その他重要事項は、総会の議決を必要とする。
(内規)この内規は平成9年5月17日から施行する。内規の変更は評議員会の承認を受けるものとする。
1.本会に功労会員を置くことができる。
(1)役員として在任10年以上で退任したもの。
(2)本医会の発展、事業の推進に著しい功績のあったもの。
(3)会長は役員会の議を経て功労会員に記念品を贈ることができる。
2.本会会員が本会に関係する会務のため県外に出張するときは和歌山県医師会旅費規定に準じて旅費を支給することができる。
3.会費は年額2,000円とする。
4.満80歳を越えた会員に対しては会費を免除する。
5.和歌山県医師会退会または2年以上会費滞納(会費免除者を除く)の場合、本人より退会の申し出が無くとも退会とみなすことができる。
6.会誌編集、名簿編集、ホームページ編集、理事会、評議員会等会務の為に要した経費は支給できる。交通費は和歌山県医師会内科医会県内交通費規定に準じて支給する。会務担当者は経費の請求を会計年度内に行うこと。
7.和歌山県医師会内科医会県内交通費規定
和歌山市からの距離で
和歌山市・海南市・岩出市付近 2000円 紀の川市・有田市付近 3000円
橋本市・御坊市付近 5000円 田辺市・白浜付近 10000円 白浜以南 15000円
昭和43 年5 月制定
昭和59 年6 月一部改訂
平成3 年5 月一部改訂
平成6 年9 月一部改訂
平成9 年5 月一部改訂
平成15 年7 月一部改訂
平成16 年1 月一部改訂
平成17 年4 月一部改訂
平成18 年5 月一部改訂
平成27 年5 月一部改訂
会則
和歌山県医師会内科医会 会則